相続税を滞納したらどうなるのか?

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相続税は、相続人が相続財産に基づいて支払う税金です。相続人は、相続開始から3ヶ月以内に、相続税の申告と納税をしなければなりません。しかし、相続税を滞納することがあるかもしれません。相続税を滞納した場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

1.滞納金利が発生する
相続税を滞納した場合、滞納税金に対して利息が発生します。これは、国税徴収法に基づく滞納税金の利息率となります。また、利息は滞納期間に応じて複利計算されるため、金利が高いため、滞納期間が長ければ長いほど支払う金額が増えます。

2.差し押さえや強制執行を受ける可能性がある
相続税を滞納した場合、国税局は差し押さえや強制執行を行うことがあります。差し押さえは、相続人が所有する不動産や預貯金、有価証券などの財産を差し押さえ、売却して滞納税金を回収する方法です。強制執行は、差し押さえ以外にも、相続人の収入や給与から税金を差し押さえる方法です。これらの手続きには、手数料や諸経費がかかるため、滞納税金に上乗せされることになります。

3.相続財産の処分が制限される可能性がある
相続税を滞納した場合、国税局から支払命令書が届くことがあります。この支払命令書は、相続人が相続財産を処分することを禁止するものです。支払命令書が届いた場合、相続人は相続財産を処分できなくなります。

以上のように、相続税を滞納すると様々な問題が発生するため、相続開始から3ヶ月以内に申告と納税をすることが重要です。相続人が相続税を滞納した場合は、すぐに国税局に相談することをおすすめします。